オーストラリア学会 - Australian Studies Association of Japan

 

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(注)2013年4月1日より

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終身会員制度に関する規程

(目 的)

第1条
会員として長年にわたり本会の発展に多大な貢献をしたことへの感謝と、学会活動への参加継続のため、終身会員制度を設ける。

(対 象)

第2条
会員のうち、次の(1) (2) いずれにも該当し、本人からの申し出があった者を対象とする。
(1)
一般会員(院生を除く)で、10年以上の会員歴を有し、当該年度から遡って10年間において会費を完納している者
(2)
当該年度中に満70歳以上となる者

(資 格)

第3条
終身会員の資格は、正会員と同等とする。

(会 費)

第4条
終身会員となるには、会費5年分に該当する額の会費を一括納入する。
第5条
終身会員の会費を納入後、退会をしても会費は返却しない。

(その他)

第6条
本規程の改廃は理事会の議決により実施する。
第7条
本制度は2022年度より実施する。