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優秀論文賞選考委員会実施細則
- 第1条 目的
- 本細則は、オーストラリア学会優秀論文賞選考委員会(以下、選考委員会)にかかわる項目について必要な事項を定めることを目的とする。
- 第2条 任務
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選考委員会は、「オーストラリア学会優秀論文賞規程」(以下、規程)に基づき、次の活動を行う。
- 受賞者の選考
- その他理事会が特に付託した事項
- 第3条 委員
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- 選考委員会は、規程により定められた6名(理事2名、会員4名)をもって構成され、委任状を含めて過半数の出席をもって成立する。
- 選考委員会は、必要に応じて会員の意見を聞くことができる。
- 第4条 委員長と副委員長
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- 規程に基づき、委員長と副委員長は選考委員の互選により選出される。
- 委員長は、選考結果を理事会に報告しなければならない。
- 委員長は、必要に応じてその職務を副委員長に委嘱することができる。
- 第5条 決定
- 委員会の決定は、委員の過半数の同意を必要とする。
- 第6条 任期
- 委員会の任期は、規程に基づき、任命から当該選考の終了までとする。
- 第7条 優秀論文の表彰
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- 優秀論文賞受賞論文は、原則として1本とする。
- 規程に基づき、受賞者に対し賞状を授与し、記念品を贈呈する。
- 第8条 改正
- この細則の改正は、理事会の議を経なければならない。
付則 1.この細則は、2014年7月27日より実施する。
2.規程の改正があった場合、本細則もそれに準じて改正する。