オーストラリアのイギリス植民地はいつまで続いた?1901年の連邦成立で自治領に移行した経緯を解説

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歴史

オーストラリアはいつまでイギリスの植民地だったのか、そして現在もイギリス王を元首とする立憲君主制の仕組みはどう位置付けられるのかは、歴史と現代政治が交差する少し複雑なテーマです。
本記事では、18世紀末のイギリス植民地化の始まりから、1901年のオーストラリア連邦成立、さらに完全な独立に至るまでの道のりを、年代順に整理して解説します。併せて、現在も残る英王室との関係や、共和制移行をめぐる議論まで整理し、「いつまで植民地だったのか」を納得して理解できるように解説します。

目次

オーストラリア イギリス 植民地 いつまでかを一言で説明

まず結論から整理すると、オーストラリアが「イギリスの植民地」と明確に呼ばれる段階は、各植民地が英国の直轄支配下にあった時期を指します。その意味では、完全なイギリス植民地としての時代は、19世紀後半から徐々に性格を変え、1901年に連邦として自治領へ移行したことで終わったと整理するのが一般的です。
ただし、その後もイギリス議会の立法権や枢密院への上訴など、法的な従属関係は段階的に解消されていきました。そのため「植民地がいつまでか」という問いに対しては、政治的主権の確立、法律上の独立、象徴としての国王など、複数の観点から見る必要があります。

この記事では、まず「植民地としての時代の終わり」を1901年前後としつつ、1931年のウェストミンスター憲章採択とその後の受諾、さらに1986年のオーストラリア法成立による完全な立法上の独立まで、いくつかの節目を整理します。これにより、「教科書的な答え」とともに、「なぜ年号がいくつも出てくるのか」という疑問を解消しやすくなります。

結論としての区切りは1901年と1986年

植民地支配の区切りとして、よく示される年号が二つあります。ひとつは1901年のオーストラリア連邦成立です。この時点で、6つの英植民地が連邦を結成し、自治領として高い自律性を持つようになりました。植民地という言葉から連想される「本国による直接支配」という状態は、この段階で大きく後退します。
もう一つの重要な年が1986年のオーストラリア法の成立です。この法律によって、イギリス議会はオーストラリアに対する立法権を放棄し、ロンドンの枢密院への上訴も廃止されました。これにより、オーストラリアは立法・司法の両面で完全な主権国家となりました。そのため、厳密な法的観点からは、1986年をもってイギリスとの従属関係が最終的に終了したと解釈できます。

なぜ「いつまで」が一概に言えないのか

「オーストラリアはいつまでイギリスの植民地だったのか」という問いが一義的に答えにくいのは、主権移譲が一度にではなく、数十年にわたり段階的に進んだからです。初期には刑務所植民地として開拓が行われ、その後、植民地ごとの自治権拡大、自治領化、外交・軍事権の自立、最終的な立法・司法上の独立という順に進展しました。
歴史学や法学の分野でも、どの時点を「植民地支配の終焉」と見るかは、分析目的によって異なります。政治的実態を重視すれば1901年、法的な従属の完全な解消を重視すれば1986年を区切りとする見解が有力です。本記事ではこうした違いも含めて分かりやすく整理し、読み手が自分なりの理解を持てるように解説します。

イギリスによるオーストラリア植民地化の始まり

オーストラリア大陸は、数万年前から多様なアボリジナルの人々が暮らしてきた地域ですが、ヨーロッパ列強が関与し始めたのは17世紀以降です。18世紀後半、イギリスはアメリカ独立戦争により流刑先としていた北米を失い、その代替地としてオーストラリア東海岸に目を向けました。
1788年、イギリスの第一船団がニューサウスウェールズに到着し、植民地政府を設置します。この時点で、イギリスはオーストラリア東部の領有を宣言しましたが、先住民の権利や主権は一方的に無視されました。この初期段階こそが、オーストラリアにおける「イギリス植民地時代」の出発点となります。

その後、19世紀にかけてタスマニア、ビクトリア、クイーンズランドなど、現在の州にあたる複数の植民地が次々と設置されました。ゴールドラッシュや羊毛産業の発展により、経済的な重要性が増し、同時に移民人口も急増します。しかし政治的には、総督を頂点とするイギリス政府の強い統制下にあり、現地住民の政治参加は制限されていました。この構造が、後に自治権拡大や連邦化を求める動きへとつながっていきます。

第一船団とニューサウスウェールズ植民地の設置

1788年にポートジャクソン(現シドニー周辺)へ到着した第一船団は、流刑囚や兵士、役人など約1000人を乗せた艦隊でした。これにより、ニューサウスウェールズ植民地が正式に開設されます。当初の目的は流刑地としての利用であり、経済開発や定住社会の形成は二次的なものでした。
しかし、時間が経つにつれて自由移民も増え、農業や牧畜、港湾活動が広がっていきます。とはいえ行政の頂点にはイギリス本国から派遣された総督が位置し、議会もなく、住民の政治的権利は限定的でした。この中央集権的な統治形態は、後の自治要求運動の土台となります。また、先住民に対しては領有権を認めないテラ・ヌリウス(無主地)という法理が適用され、土地収奪と衝突が続いたことも、オーストラリア史の重要な前提となります。

先住民社会への影響とテラ・ヌリウスの論理

イギリス植民地化は、アボリジナルおよびトーレス海峡諸島民の社会に壊滅的な影響を与えました。ヨーロッパ人がもたらした感染症や、狩猟採集地の喪失、暴力的衝突により、人口は急減し、伝統的な生活様式は大きく揺らぎます。
当時のイギリスは、オーストラリア大陸をテラ・ヌリウス、つまり法的には誰のものでもない土地とみなしました。この概念により、先住民社会が独自の法や所有権を持つ政治共同体であることが否定され、植民地化は「空地の占有」として正当化されました。この理解は20世紀末まで公式には覆されず、土地権訴訟であるメイボ裁判などを通じて、ようやく先住民の伝統的権利が部分的に承認されていきます。

複数植民地の成立とイギリス本国の支配構造

19世紀に入ると、オーストラリア大陸とタスマニア島には複数の植民地が成立します。タスマニア(当時はヴァン・ディーメンズ・ランド)、サウスオーストラリア、ヴィクトリア、クイーンズランドなどがそれぞれイギリスの直轄植民地として組織されました。これらは地理的・経済的条件の違いから、独自の行政機構と法律を持ちながらも、ロンドンの権威のもとで統治されていました。
総督はイギリス政府によって任命され、重要な政策や法律はロンドンの承認を必要としました。一方で、人口の増加と経済の発展に伴い、現地の自由移民や地主層は議会設置や自治権拡大を求めるようになります。こうして、イギリス直轄の植民地統治から、責任政府と呼ばれる自治的体制への移行が段階的に進んでいきました。

植民地から自治領へ:1901年の連邦成立までの流れ

19世紀後半、各植民地では選挙によって選ばれた議会や、地元の閣僚が行政を担う責任政府制度が整備されていきます。これは依然としてイギリス帝国の一部でありながら、内政面では高度な自治を認められた状態でした。しかし、防衛や関税、移民政策など、複数植民地をまたぐ課題が増える中で、連携強化の必要性が高まっていきます。
こうした背景のもと、19世紀末には連邦化に向けた会議や住民投票が繰り返され、1901年1月1日、6つの植民地は連邦として統合されました。これがオーストラリア連邦の誕生であり、同時に「イギリスの複数植民地」という枠組みから、「一つの自治領国家」への転換点となります。

連邦成立後も、名目上はイギリス国王(当時はヴィクトリア女王の後継者)が元首であり、ロンドンと結びついた帝国の一部である状況は続きました。ただし、内政は連邦議会と連邦政府が担い、植民地時代とは明確に異なる自治権を獲得しています。この時期を境に、「オーストラリアは植民地か、それとも自立した国家か」という評価は、よりグラデーションを持つものになっていきます。

責任政府制度の確立と自治権の拡大

責任政府とは、議会の多数派から内閣が構成され、行政が議会に対して責任を負う体制を指します。オーストラリア各植民地では、19世紀半ばから後半にかけてこの制度が整備され、現地の政治家が内政を主導する仕組みがつくられました。総督は依然としてイギリスの代表として君臨しましたが、日常的な政策決定は現地閣僚によって行われるようになります。
この段階で、植民地住民の政治的意識は大きく変化しました。選挙権の拡大や議会政治の発展によって、自らを「イギリス帝国臣民」であると同時に、「オーストラリア人」として意識する感覚が芽生えていきます。また、教育や報道を通じて、連邦化の必要性を訴える世論も高まっていきました。

連邦化運動と1901年連邦成立の意義

19世紀末、オーストラリア各地では関税戦争や鉄道規格の違いなど、植民地間のバラバラな制度運営が経済の障害となっていました。また、外敵への防衛や移民政策、とりわけ白豪主義と呼ばれる白人優位の移民政策をどう扱うかは、全植民地共通の大きな課題でした。
こうした背景から、植民地を横断した連邦化会議が開かれ、憲法草案が起草されます。住民投票を経て承認された憲法は、イギリス議会でも可決され、1901年1月1日にオーストラリア連邦が正式に発足しました。これにより、6つの植民地は連邦内の州となり、連邦議会と連邦政府が設置されます。連邦成立は、植民地から自治領への転換点であり、オーストラリアを「事実上の国家」とみなす起点と評価する見解も多くみられます。

自治領としての位置付けと「帝国の一部」であり続けた現実

連邦成立後のオーストラリアは、イギリス帝国に属する自治領として位置付けられました。内政はほぼ完全に自らの手に委ねられていましたが、外交や憲法改正の最終的な権限など、一定の事項はなおイギリスに依存していました。オーストラリア憲法自体がイギリスの法律として制定されたことは、その象徴的な例です。
また、第一次世界大戦や第二次世界大戦において、オーストラリアは「イギリスと共に戦うこと」を当然視し、多くの兵士をヨーロッパや中東の戦線に送り出しました。この事実は、政治的にも感情的にも、当時のオーストラリア社会が自らを「帝国の一員」と強く意識していたことを物語っています。したがって、1901年が完全な独立を意味するわけではなく、その後も帝国との結びつきは長く続いていきました。

法的主権の確立:ウェストミンスター憲章とオーストラリア法

政治的には1901年の連邦成立で大きな自治を得たオーストラリアですが、法的な主権確立はさらに時間を要しました。重要な節目となるのが、1931年のウェストミンスター憲章と、1986年のオーストラリア法です。これらの法的措置によって、イギリス議会による立法権や、ロンドン枢密院への最終上訴などが段階的に解消され、オーストラリアは内政・外交ともに完全な主権国家となっていきました。
こうした経緯を理解することで、「いつまでイギリスの影響下にあったのか」「いつから完全な独立国家になったのか」という問いに、より精密な答えを出すことができます。この節では、代表的な二つの法的節目を整理しておきます。

以下の表は、主な節目を簡潔に比較したものです。

出来事 意味
1901年 オーストラリア連邦成立 植民地から自治領へ、内政の自律化
1931年 ウェストミンスター憲章 イギリス議会の立法優位を否定
1942年 ウェストミンスター憲章の国内適用 1939年以降に遡って主権を確認
1986年 オーストラリア法 イギリス議会の立法権と上訴制度の完全終了

ウェストミンスター憲章と事実上の立法上の自立

1931年に制定されたウェストミンスター憲章は、イギリスと自治領との関係を再定義する重要な文書です。この憲章により、自治領の法律はもはやイギリスの法律と矛盾しても無効とならないこと、イギリス議会は自治領の要請なくその国内法を制定しないことなどが明文化されました。
ただし、オーストラリアがこの憲章を国内で正式に受け入れたのは1942年であり、その際、第二次世界大戦開戦の1939年まで遡って適用されるとされました。これにより、立法上の自立は事実上1939年以降のものと位置付けられます。政治学の分野では、この時期をもって「ほぼ完全に独立した国家」と評価する議論もみられます。

1986年オーストラリア法による完全な法的独立

それでもなお、1980年代初頭まで、形式的にはイギリス議会がオーストラリアの憲法に関与できる余地が残っていました。また、連邦裁判所の判決に対して、ロンドンの枢密院に最終上訴する制度も部分的に存続していました。
これらを完全に解消したのが1986年のオーストラリア法です。この法律によって、イギリス議会は今後オーストラリアに関連する法律を制定できないこと、オーストラリアの憲法や州法の改正はオーストラリアの内部手続きのみによることなどが明文化されました。あわせて、枢密院への上訴も廃止され、司法制度も完全にオーストラリア内に完結するようになります。この時点で、イギリスとの法的従属関係はほぼ全て解消されたといえます。

法的な従属関係の段階的解消とその評価

このように、オーストラリアの法的主権は、1901年、1931年(1942年)、1986年といった複数の節目を通じて段階的に確立されました。どの年を重視するかは、内政・外交・立法・司法といったどの側面に焦点を当てるかで変わってきます。
歴史教育や一般的な説明では、分かりやすさを重視して1901年の連邦成立を「植民地時代の終わり」と紹介することが多い一方、国際法や憲法学の議論では、1986年をもって「完全な独立の完成」と位置付ける見方が広く受け入れられています。いずれの立場も、それぞれの観点から妥当性を持っており、「いつまで植民地だったか」という疑問に対し、多層的な答えを用意する必要があることが分かります。

現在も続くイギリス国王との関係と立憲君主制

法的には完全な主権国家であるにもかかわらず、オーストラリアは現在もイギリス国王を国家元首として戴く立憲君主制を採用しています。この点が、「本当に独立しているのか」「まだイギリスの支配下なのではないか」という誤解を生む理由の一つです。
しかし、現在の英連邦王国における君主は、イギリスとオーストラリアそれぞれに別個の立場で君臨し、一国の政府が他国の政治に介入する権限を持つわけではありません。オーストラリア総督も、形式上は国王の代理ですが、任命や行動はオーストラリア政府と慣行に基づいて行われています。この節では、現代の立憲君主制の構図を整理し、「植民地支配」とは全く異なる枠組みであることを説明します。

この構造を理解することは、「イギリスの植民地だったのはいつまでか」という問いへの最終的な答えを明確にする上で欠かせません。現在残っているのは、歴史的伝統と象徴としての君主制であり、主権の所在は完全にオーストラリアにあるという点が重要です。

英連邦王国としてのオーストラリア

オーストラリアは、イギリスやカナダ、ニュージーランドなどと同様に、英連邦王国の一員です。これは、同じ人物を君主としつつ、それぞれが独立した主権国家である枠組みを指します。つまり、イギリス国王はイギリスの国王であると同時に、別個の地位としてオーストラリアの国王でもあります。
この構造上、イギリス政府がオーストラリアの内政に干渉する権限はありません。国際法上も、オーストラリアは独立した主体として条約を結び、国際機関に参加しています。君主が共通であることは、政治的な従属関係を意味するのではなく、歴史的連続性と象徴的な関係を表すものと理解されます。

総督の役割と実質的な政治権力の所在

オーストラリアにおける国王の代理が総督です。憲法上、総督には議会解散や首相任命など大きな権限が与えられていますが、実務上はほとんど全てを首相や内閣の助言に基づいて行使します。これは立憲君主制の中核原則であり、君主およびその代理人は「統治するが支配しない」とされています。
例外的に、1975年の解散をめぐる事件のように、総督の権限行使が政治的議論を呼んだケースもありますが、それでも最終的な政治責任と選挙での審判は国内の有権者が担いました。したがって、現在の制度はオーストラリア国民の主権にもとづいて運営されており、イギリス政府の指示で動いているわけではありません。

君主制は植民地支配の継続なのか

英王を元首とする現行制度が残っているため、「完全にはイギリスから独立していないのでは」と感じる人も少なくありません。しかし、歴史学・政治学の通説では、君主制の存続それ自体は植民地支配を意味しないと理解されています。重要なのは、主権者が誰か、法律や政策を決める権限がどこにあるかです。
今日のオーストラリアでは、憲法制定権力や立法・行政権はオーストラリアの機関に完全に属しており、イギリスは法的権限を持ちません。君主の存在は象徴的でありつつも、共和制への移行を含む将来の制度変更は、住民投票や憲法改正手続きによってオーストラリア自らが決めることができます。この点で、現在の体制は「植民地」ではなく、「主権国家として選択している立憲君主制」と位置付けられます。

共和制への議論と「完全な独立」をどう捉えるか

オーストラリアでは、英王を国家元首とし続けるべきか、それとも大統領などを頂く共和制へ移行すべきかという議論が、長年にわたって続いてきました。1999年には、共和制への移行を問う国民投票が実施されましたが、当時は否決されています。その後も世論調査や政治的議論が継続し、制度変更を求める声と、現状維持を支持する声が併存しています。
この議論において、「真の意味でイギリスから独立するには共和制が必要だ」という主張がなされることがありますが、法的主権の観点からみれば、すでにオーストラリアは完全な独立国家です。共和制移行は、主に象徴やアイデンティティの問題として捉えられており、「いつまで植民地だったか」という問いとは次元の異なるテーマといえます。

とはいえ、歴史的背景から、英王室との結びつきは植民地時代の記憶とも重なるため、一般の感覚としては両者が混同されがちです。この節では、共和制をめぐる主要な論点を概観しつつ、「完全な独立」という言葉の意味を整理します。

1999年国民投票とその後の動き

1999年に実施された国民投票では、オーストラリアを共和制へ移行させる憲法改正案が提示されました。具体的には、英王の代わりに議会によって選出される大統領を国家元首とする案でしたが、有権者の多数はこれを否決しました。否決の背景には、制度案の詳細への不満や、現状への一定の満足感など、複数の要因が指摘されています。
その後も、共和制問題は政治家や知識人の間で議題に上り続けています。若年層の中には、オーストラリア固有の国家元首を求める声もありますが、一方で現行制度が安定して機能していることから、急進的な変更を望まない層も少なくありません。こうした状況から、共和制への移行は長期的なテーマとして継続しているといえます。

共和制移行と「独立」の関係

共和制支持の立場からは、「英王室から完全に自立する」「オーストラリア独自の象徴を持つ」といった主張がなされますが、国際法上や憲法上の主権という意味では、すでにオーストラリアは完全な独立国家です。外政策定や軍事、立法、司法など、主権国家の要件となる権限はすべて自国の機関に帰属しており、イギリスは法的な指揮権を持ちません。
したがって、共和制移行は法的な独立の未完を解消するものではなく、国家の象徴やアイデンティティをどう定義するかに関わる問題といえます。言い換えれば、「いつまで植民地だったか」という問いの答えは、共和制か君主制かとは切り離して考える必要があります。

市民感情としての「植民地」イメージの残存

一方で、歴史教育やポップカルチャーなどの影響により、英王室やユニオンジャックといったシンボルは、しばしば「植民地時代の名残」として語られます。そのため、一般的な感覚では、「まだ少し植民地の影響が残っている」と感じる人も少なくありません。
こうした感情的・文化的なレベルの認識は、法的・政治的な実態とは別の次元にあります。学術的な議論では、植民地支配は法的従属関係や政治的支配構造によって定義されることが多く、現在のオーストラリアはその意味では独立した主権国家です。そのうえで、歴史的記憶や象徴の扱いをめぐる議論が続いていると捉えると、「独立」と「アイデンティティ」の違いが見えやすくなります。

「オーストラリアはイギリスの植民地だったのはいつまでか」の整理

ここまでの議論を踏まえると、「オーストラリアはいつまでイギリスの植民地だったのか」という問いに対して、単一の年号ではなく、複数の節目を示す方が実態に即しています。とはいえ、学習や説明の便宜上、目的に応じて代表的な年を押さえておくことは有用です。
この節では、これまでの内容を整理し、用途別にどの年号を重視すべきかをまとめます。あわせて、教育や試験、公的説明などで一般的にどのように説明されることが多いかについても触れ、読み手が場面ごとに適切な答えを選べるようにします。

以下の区分を理解すれば、「なぜ教科書と別の本で年号が違うのか」といった戸惑いも、論理的に説明できるようになります。

一般的な説明としての1901年

歴史教育や一般向けの解説では、多くの場合、1901年の連邦成立が「植民地時代からの転換点」として示されます。この年、6つのイギリス植民地が連邦として統合され、オーストラリア連邦という一つの自治領国家が誕生しました。内政の多くは自らの議会と政府によって決定され、「イギリス直轄の植民地」というイメージからは大きく変化したためです。
そのため、「ざっくりとした理解」や初学者向けの説明では、「オーストラリアは1901年までイギリスの植民地で、その後は自治領として自立した」と述べるのが実務的にも分かりやすい整理といえます。このレベルの説明であれば、多くの教科書や概説書とも整合的です。

法的独立を重視する場合の1986年

より厳密に法的主権の観点から考える場合、1986年のオーストラリア法が重要な節目となります。この法律により、イギリス議会はオーストラリアに対する立法権を完全に放棄し、ロンドンの枢密院への上訴も廃止されました。これによって、立法と司法の両面でオーストラリアは完全に自律し、いかなる形でもイギリスの機関に従属しない体制が確立されたからです。
そのため、国際法や憲法学の議論では、「形式的な意味での従属関係は1986年まで残っていた」とし、この年をもって独立の完成とみなす見解が有力です。この観点からすれば、「植民地的な法的枠組みが完全に消えたのは1986年」と整理することもできます。

用途別の答え方と整理のポイント

以上を踏まえると、用途別には次のように答え分けるのが現実的です。

  • 歴史の概要や一般的な説明では:1901年までがイギリスの植民地、以後は自治領
  • 法的主権を厳密に問われる場合は:1986年のオーストラリア法で完全独立が完成
  • 中間的な段階として:1931年ウェストミンスター憲章と1942年の適用も重要

このように整理しておけば、「いつまで植民地だったか」という質問に対しても、相手や場面に応じて適切なレベルの説明ができるようになります。重要なのは、一見矛盾しているように見える複数の年号が、それぞれ異なる側面を示しているに過ぎないという点を理解することです。

まとめ

オーストラリアがイギリスの植民地だったのはいつまでかという問いは、一見単純なようでいて、歴史と法制度の重なりから複雑さを帯びています。イギリスによる植民地化は1788年の第一船団とニューサウスウェールズ植民地の設置に始まり、19世紀を通じて複数の植民地が拡大しました。その過程で責任政府制度が整備され、現地の政治家が内政を主導するようになっていきます。
転換点となったのが、1901年のオーストラリア連邦成立です。この年、6つのイギリス植民地は一つの自治領国家として統合され、「イギリス直轄の植民地」という段階から大きく踏み出しました。その後、1931年のウェストミンスター憲章と1942年の適用、1986年のオーストラリア法を経て、立法・司法の両面でイギリスからの法的従属関係は完全に解消されました。

現在のオーストラリアは、英連邦王国の一員として英王を国家元首とする立憲君主制を維持しつつも、主権と法的権限は自国に完全に属する独立国家です。共和制への移行をめぐる議論は、主に象徴やアイデンティティの問題として続いており、「いつまで植民地だったか」という問いとは切り離して考えるべきテーマといえます。
総合すると、一般的には「1901年までがイギリスの植民地時代」と理解されますが、法的主権を厳密に考える場合には「1986年に完全な独立が完成した」と整理するのが妥当です。複数の節目を押さえておけば、教科書や資料ごとに年号が異なる理由も理解しやすくなり、オーストラリアとイギリスの歴史的関係をより立体的に捉えることができます。

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